出国時課税制度の導入

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H27年度税制改正で、出国時課税制度が導入されることになります。

現行では有価証券の譲渡益への課税は、国内居住者の株式売却益に所得税と
住民税が合計で20%かかりますが、含み益のある株を保有したまま移住する
と、日本では課税されず、売却時に移住先の国が課税します。従って、金融
資産のキャピタルゲインに課税しないシンガポールや香港、スイスなどに移
住すれば税金はかからないため、これを是正しようという考えが背景にあり
ます。

(週刊税務通信 No.3345 抜粋)
H27年度税制改正により、1億円超の有価証券等を有し、H27年7月1日以後に
国外転出するものは、国外転出時に、その有価証券等の譲渡があったものと
みなして所得税が課税されることとなる。この有価証券には上場株のみなら
ず非上場株や新株予約権(ストックオプション)、外国株式も含まれる。

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