海外本社へのロイヤリティ支払

royalties
「外国にある本社へロイヤルティを支払う場合、何を気をつければ良いのか?」

と外資系の日本法人から質問を受ける事があります。

こちらは、まず、源泉徴収を行う必要があるかが重要になりますが、
具体的には下記の点がポイントになります。

1.外国法人へ国外へ支払う際の源泉徴収義務

ロイヤリティは、契約によりますが、
通常ですと工業権の使用料に該当し、
20.42%の源泉徴収をする義務があります。

2.本社がある国(居住地国)と日本との間の租税条約を確認する

ただし、日本と親会社の居住地国との間で租税条約が結ばれている場合には、
この税率が免除されたり軽減されていることがあります。

例えば、米国との租税条約では免除されていますし、
ヨーロッパのルクセンブルクとの租税条約では10.21%に軽減されています。

したがって、まず、本国(親会社の居住地国)と日本との間の租税条約を確認する必要があります。

3.租税条約に基づく届出書を提出する

上記2の免除や軽減を受けようとする場合には、ロイヤリティの支払日の前日までに
「租税条約に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

租税条約に関する届出書には、親会社の会社情報や、親会社との取引の内容を記載します。

届出書をせずに、ロイヤリティの支払を行っていると、
租税条約で源泉所得税の支払が免除される場合でも、
源泉所得税の支払をするように税務署から指摘を受けますのでご注意ください。

ロイヤリティ支払を含む海外取引については、
検討事項が多いので、国際税務に詳しいお近くの税理士にご確認ください。

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