コーポレートガバナンス・コード

Corporate-Governance-ALBA-Group_01
2015年2月24日、東証が「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う
上場制度の整備について」を公表した。2015年6月1日を目処に実施される
予定である。

主なポイントは、下記である。

1.企業行動規範の「遵守すべき事項」として、コーポレートガバナンスコ
ード(CGコード)の実施(コンプライ)を行わない場合の理由説明(エクスプ
レイン)を規定する。
2.独立役員の独立性に関する情報開示の保守的な運用が一部是正される。

このうち、1.に関して、2014年12月にとりまとめがおこなわれた「コー
ポレートガバナンス・コードの基本的な考え方(案)」の原則4-8では、
市場第一部・第二部の上場会社は、独立社外取締役の複数選任が記載さ
れているが、これを実施(コンプライ)しない場合は、遵守できない理
由の説明(エクスプレイン)義務が課される。

なお、社外取締役2人以上選任については、各報道機関が注目しており、
例えば、2/22の日経新聞では、下記の報道がされている。
「東京証券取引所は上場企業に対し、独立性が高い社外取締役を2人以
上選ぶように促す上場規則案をまとめた。2人以上選任しない場合に企
業は理由を説明する義務があるとし、説明しない企業には罰則を適用す
る。社外の視点を取り入れて企業経営の規律を強め、収益力を高めてい
く欧米型の企業統治(コーポレートガバナンス)が日本でも本格的に始
まる。」

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